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こゆるぎ会会則

 向上高等学校こゆるぎ会会則


第1章 名称及び事務所

第1条 本会は向上高等学校こゆるぎ会と称する。
第2条 本会は事務局を向上高等学校内におく。


第2章 目   的

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展を期しその校風を社会的に高めることを目的とする。


第3章 組   織

第4条 本会の組織は次の通りとする。

第1項 正会員 自修学校、湘北中学校、湘北高等学校のいずれかを卒業した者と各部会で認めた者。向上高等学校を卒業した者。

第2項 特別会員 本会に対し特に功労のあった者で役員の推薦した者。

第3項 客員 向上高等学校現旧教職員。

こゆるぎ会体制図


第4章 機   関

第5条  本会に次の機関をおく。

1. 総会(代表者会)
2. 役員会
3. 自修学校部会
4. 湘北中学校・高等学校部会(以下 湘北部会と称する)
5. 向上高等学校部会(以下 向上部会と称する)
6. 会報委員会

第6条 総会

第1項 総会は代表者会をもって毎年1回開催する。

第7条 代表者会

第1項 代表者会は、自修学校部会、湘北部会の各代表および向上部会(各年度別代表3名)と役員で構成する。
第2項 向上部会代表者は、各年度の卒業生または役員会による推薦により選出し会長が委嘱する。
第3項 代表者会は出席者の過半数で成立し、議決される。
第4項 代表者の任期は3ヵ年とし再任を妨げない。欠員が生じた場合は速やかに補充しその任期は前任者の残任期間とする。
第5項 代表者会は毎年1回以上開催する。

第8条 役員会

第1項 役員会は会長、副会長、会計、書記、運営委員、事務局、顧問をもって構成する。
第2項 役員会は出席者の過半数で成立し、議決される。
第3項 会長は正会員の中より代表者会で選出する。副会長・会計は役員会において推薦し、代表者会で承認を得る。運営委員・事務局・監事は会員より選出する。顧問は現任学校長に委嘱する。
第4項 役員会は次の事項を検討する。

1. 総会(代表者会)討議事項および開催日時。
1. 会則の改正。
1. 会費の増減および緊急徴収に関する事項。
1. 事業報告および事業計画に関する事項。
1. 会計報告および予算に関する事項。
1. 会員名簿の整理。
1. その他必要事項。

第5項 役員会は随時開催する。

第9条 自修学校部会

第1項 自修学校部会は自修学校を卒業した者および部会で認めた者で構成する。部会代表は部会で選出し、会長が委嘱する。

第2項 自修学校部会は部会長が招集し、議案、日時は部会代表者で決める。
第3項 自修学校部会は必要に応じて開催する。

第10条 湘北部会

第1項 湘北部会は湘北中学校、湘北高等学校を卒業した者および部会で認めた者で構成する。部会代表者は部会で選出し、会長が委嘱する。

第2項 湘北部会は部会長が招集し、議案、日時は部会代表者で決める。
第3項 湘北部会は必要に応じて開催する。

第11条 向上部会

第1項 向上部会は向上高等学校を卒業した者で構成する。部会代表者は部会で選出し、会長が委嘱する。
第2項 向上部会は部会長が招集し、議案、日時は部会代表者で決める。
第3項 向上部会は必要に応じて開催する。

第12条 会報委員会

第1項 会報委員会は6名で構成し、会報の発行を行う。委員6名のうち2名は役員があたる。
第2項 会報委員会は委員長が招集する。
第3項 会報委員会は随時開催する。


第5章 役 員・監 事

第13条 本会に次の役員及び監事をおく。

会  長 1 名
副 会 長 若干名
会  計 2 名
書  記 2 名
運営委員 若干名
事 務 局 若干名
顧  問 1 名
監  事 2 名

第14条 会長は本会を代表し会の運営にあたり、総会、役員会、代表者会を招集する。
第15条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその任務を代行する。
第16条 会計は会計事務を掌る。
第17条 書記は書記事務を掌る。
第18条 運営委員は役員会の業務を分掌する。
第19条 事務局は本会の運営事務全般を掌る。
第20条 顧問は本会の運営に助言する。
第21条 監事

第1項 監事は役員を除く2名で構成する。
第2項 監事は本会会計を監査する。

第22条 役員及び監事の任期は3ヵ年とし再任を妨げない。欠員が生じた場合は速やかに補充しその任期は前任者の残任期間とする。


第6章 事   業

第23条 本会は次の事業を行う。

第1項 会員の集会。
第2項 会員のための文化的事業の実施。
第3項 向上高等学校において必要と認めた事業の協賛。
第4項 その他必要な事項。


第7章 会   計

第24条 本会の会計は会員の会費及びその他寄付金による。
第25条 本会正会員は入会金及び終身会費として卒業時に金1万5千円を納入するものとする。
第26条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月末日に終わる。
第27条 本会の予算及び決算は役員会においてこれを作成し、代表者会に諮り承認を得て会報等で会員に報告する。


第8章 改   正

第28条 この会の会則の改正を必要とする場合には役員会で決議し、代表者会に諮り承認を得て会報等で会員に報告する。

補    則

第29条 この会則は昭和41年10月8日より実施する。
この会則は平成7年4月1日より改正実施する。
この会則は平成20年2月17日より改正実施する。
この会則は平成22年11月6日より改正実施する。
この会則は平成25年6月1日より改正実施する。